貨物自動車運送事業輸送安全規則 第三条の三

(点検整備)

平成二年運輸省令第二十二号

貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。 二 前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第四十九条の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。

第3条の3

(点検整備)

貨物自動車運送事業輸送安全規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十二号)

第3条の3 (点検整備)

貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。 二 前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第49条の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。

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