クラウド六法貨物自動車運送事業輸送安全規則第二章 貨物自動車運送事業第一節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項第三条の四貨物自動車運送事業輸送安全規則 第三条の四(点検等のための施設)平成二年運輸省令第二十二号貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。