貨物自動車運送事業輸送安全規則 第三条の四

(点検等のための施設)

平成二年運輸省令第二十二号

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。

第3条の4

(点検等のための施設)

貨物自動車運送事業輸送安全規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十二号)

第3条の4 (点検等のための施設)

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。

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