貨物自動車運送事業輸送安全規則 第二条の五
(安全管理規程の基準)
平成二年運輸省令第二十二号
法第十四条第二項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項が含まれていること。 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項が含まれていること。 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項が含まれていること。 四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項が含まれていること。
2 その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に重大な影響を及ぼすおそれが生ずる貨物自動車運送事業者であって電子計算機(その機能が停止し、又は低下した場合に輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに限る。)を使用する者として国土交通大臣が定める者にあっては、前項各号に掲げるもののほか、当該電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関する事項を記載しなければならない。