貨物自動車運送事業輸送安全規則 第二条の四
(安全管理規程の届出)
平成二年運輸省令第二十二号
法第十四条第一項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、貨物の運送を開始する日(貨物の運送を開始した後、その事業用自動車の数が前条で定める数以上になる場合にあっては、その日)までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 安全管理規程の実施予定日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 設定した安全管理規程 二 その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
3 法第十四条第一項の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更後の安全管理規程の実施予定日 三 変更した事項(新旧の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由
4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更後の安全管理規程 二 その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類