貨物自動車運送事業輸送安全規則 第五条
(貨物の積載方法)
平成二年運輸省令第二十二号
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。 一 偏荷重が生じないように積載すること。 二 貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。
(貨物の積載方法)
貨物自動車運送事業輸送安全規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十二号)
第5条 (貨物の積載方法)
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。 一 偏荷重が生じないように積載すること。 二 貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。