貨物利用運送事業報告規則 第一条

(趣旨)

平成二年運輸省令第三十二号

貨物利用運送事業法(以下「法」という。)第五十三条第二項及び第五十五条第一項の規定による報告については、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

貨物利用運送事業報告規則の全文・目次(平成二年運輸省令第三十二号)

第1条 (趣旨)

貨物利用運送事業法(以下「法」という。)第53条第2項及び第55条第1項の規定による報告については、この省令の定めるところによる。

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