貨物自動車運送事業報告規則 第一条
(趣旨)
平成二年運輸省令第三十三号
貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第六十条第一項(法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
貨物自動車運送事業報告規則の全文・目次(平成二年運輸省令第三十三号)
第1条 (趣旨)
貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第60条第1項(法第37条第1項及び法第37条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。