貨物自動車運送事業報告規則 第四条
(報告書の経由)
平成二年運輸省令第三十三号
この省令の規定により国土交通大臣に報告書又は届出書を提出するときは、所轄地方運輸局長を経由することができる。
2 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書又は届出書を提出するときは、その主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由することができる。
(報告書の経由)
貨物自動車運送事業報告規則の全文・目次(平成二年運輸省令第三十三号)
第4条 (報告書の経由)
この省令の規定により国土交通大臣に報告書又は届出書を提出するときは、所轄地方運輸局長を経由することができる。
2 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書又は届出書を提出するときは、その主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由することができる。