内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令 第五条
(営業保証金の還付)
平成二年法務省・運輸省令第一号
法附則第十六条第五項の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第十三条第一項(法附則第十六条の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。)の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則の規定によるほか、当該供託物の供託者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長あての通知書(別記様式)三通を当該供託物が供託されている供託所に提出しなければならない。