内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令 第四条

平成二年法務省・運輸省令第一号

第二条第一項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第二号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもって足りる。 一 前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書 二 前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る旧内航海運業法第十三条第一項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面

第4条

内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令の全文・目次(平成二年法務省・運輸省令第一号)

第4条

第2条第1項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第2号)第25条第2号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもって足りる。 一 前条第1項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書 二 前条第2項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る旧内航海運業法第13条第1項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面

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