無線従事者規則 第一条

(目的)

平成二年郵政省令第十八号

この規則は、別に定めるものを除くほか、無線従事者及び船舶局無線従事者証明に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を実施するために必要とする事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

無線従事者規則の全文・目次(平成二年郵政省令第十八号)

第1条 (目的)

この規則は、別に定めるものを除くほか、無線従事者及び船舶局無線従事者証明に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を実施するために必要とする事項を定めることを目的とする。

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