無線従事者規則 第七条

(認定学校等の卒業者に対する免除)

平成二年郵政省令第十八号

総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)が当該学校等を卒業した日(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した日)から三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該学校等を卒業した日(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した日)から三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される国家試験を受ける場合は、総務大臣が別に告示するところにより、申請によって、無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験のうちその一部又は全部を免除する。

第7条

(認定学校等の卒業者に対する免除)

無線従事者規則の全文・目次(平成二年郵政省令第十八号)

第7条 (認定学校等の卒業者に対する免除)

総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)が当該学校等を卒業した日(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した日)から三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該学校等を卒業した日(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した日)から三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される国家試験を受ける場合は、総務大臣が別に告示するところにより、申請によって、無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験のうちその一部又は全部を免除する。

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