無線従事者規則 第二十二条の二

(申請の手続の簡略)

平成二年郵政省令第十八号

同一の者が実施する二以上の養成課程(申請の日から三年以内に養成課程の実施の期間が満了するものに限る。)であって、その養成課程の主たる実施の場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内であるものに関する前条第一項の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書に、各養成課程に係る同項各号に掲げる事項を記載した書類及び標準教科書以外の教科書を使用するときはその使用する教科書を添えて提出することにより行うことができる。

第22条の2

(申請の手続の簡略)

無線従事者規則の全文・目次(平成二年郵政省令第十八号)

第22条の2 (申請の手続の簡略)

同一の者が実施する二以上の養成課程(申請の日から三年以内に養成課程の実施の期間が満了するものに限る。)であって、その養成課程の主たる実施の場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内であるものに関する前条第1項の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書に、各養成課程に係る同項各号に掲げる事項を記載した書類及び標準教科書以外の教科書を使用するときはその使用する教科書を添えて提出することにより行うことができる。

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