無線従事者規則 第二十条

(養成課程の対象)

平成二年郵政省令第十八号

法第四十一条第二項第二号の総務省令で定める資格は、次のとおりとする。ただし、学校等の教育課程(一年以上のものに限る。)に無線通信に関する科目を開設して行う養成課程(以下「長期型養成課程」という。)については、第一号から第十二号までに掲げる資格とする。 一 第三級海上無線通信士 二 第四級海上無線通信士 三 第一級海上特殊無線技士 四 第二級海上特殊無線技士 五 第三級海上特殊無線技士 六 レーダー級海上特殊無線技士 七 航空無線通信士 八 航空特殊無線技士 九 第一級陸上特殊無線技士 十 第二級陸上特殊無線技士 十一 第三級陸上特殊無線技士 十二 国内電信級陸上特殊無線技士 十三 第二級アマチュア無線技士 十四 第三級アマチュア無線技士 十五 第四級アマチュア無線技士

第20条

(養成課程の対象)

無線従事者規則の全文・目次(平成二年郵政省令第十八号)

第20条 (養成課程の対象)

法第41条第2項第2号の総務省令で定める資格は、次のとおりとする。ただし、学校等の教育課程(一年以上のものに限る。)に無線通信に関する科目を開設して行う養成課程(以下「長期型養成課程」という。)については、第1号から第12号までに掲げる資格とする。 一 第三級海上無線通信士 二 第四級海上無線通信士 三 第一級海上特殊無線技士 四 第二級海上特殊無線技士 五 第三級海上特殊無線技士 六 レーダー級海上特殊無線技士 七 航空無線通信士 八 航空特殊無線技士 九 第一級陸上特殊無線技士 十 第二級陸上特殊無線技士 十一 第三級陸上特殊無線技士 十二 国内電信級陸上特殊無線技士 十三 第二級アマチュア無線技士 十四 第三級アマチュア無線技士 十五 第四級アマチュア無線技士

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