無線従事者規則 第二条

(定義)

平成二年郵政省令第十八号

この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「国家試験」とは、法第四十四条に規定する無線従事者国家試験をいう。 二 「養成課程」とは、法第四十一条第二項第二号に規定する無線従事者の養成課程をいう。 三 「免許」とは、法第四十一条に規定する免許をいう。 四 「証明」とは、法第四十八条の二に規定する船舶局無線従事者証明をいう。 五 「指定講習機関」とは、法第三十九条の二に規定する指定講習機関をいう。 六 「指定試験機関」とは、法第四十六条に規定する指定試験機関をいう。

第2条

(定義)

無線従事者規則の全文・目次(平成二年郵政省令第十八号)

第2条 (定義)

この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「国家試験」とは、法第44条に規定する無線従事者国家試験をいう。 二 「養成課程」とは、法第41条第2項第2号に規定する無線従事者の養成課程をいう。 三 「免許」とは、法第41条に規定する免許をいう。 四 「証明」とは、法第48条の2に規定する船舶局無線従事者証明をいう。 五 「指定講習機関」とは、法第39条の2に規定する指定講習機関をいう。 六 「指定試験機関」とは、法第46条に規定する指定試験機関をいう。

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