無線従事者規則 第八条

(一定の資格を有する者に対する免除)

平成二年郵政省令第十八号

一定の無線従事者の資格を有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、申請により、別表第一号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。

2 一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、前項の規定にかかわらず、申請により、別表第二号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。

3 電気通信事業法第四十六条第三項(同法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けている者が国家試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。

第8条

(一定の資格を有する者に対する免除)

無線従事者規則の全文・目次(平成二年郵政省令第十八号)

第8条 (一定の資格を有する者に対する免除)

一定の無線従事者の資格を有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、申請により、別表第1号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。

2 一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、前項の規定にかかわらず、申請により、別表第2号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。

3 電気通信事業法第46条第3項(同法第72条第2項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けている者が国家試験を受ける場合は、申請により、別表第3号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。

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