無線従事者規則 第十七条
(認定の取消し等)
平成二年郵政省令第十八号
総務大臣は、認定を受けた学校等が第十三条の規定により告示する基準に適合しなくなったと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があったときは、その認定を取り消すことができる。
2 前項の規定により認定を取り消された者は、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
(認定の取消し等)
無線従事者規則の全文・目次(平成二年郵政省令第十八号)
第17条 (認定の取消し等)
総務大臣は、認定を受けた学校等が第13条の規定により告示する基準に適合しなくなったと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があったときは、その認定を取り消すことができる。
2 前項の規定により認定を取り消された者は、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。