クラウド六法無線従事者規則第二章 国家試験第四節 学校等の認定第十三条無線従事者規則 第十三条(学校等の認定)平成二年郵政省令第十八号第七条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。