無線従事者規則 第十三条

(学校等の認定)

平成二年郵政省令第十八号

第七条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。

第13条

(学校等の認定)

無線従事者規則の全文・目次(平成二年郵政省令第十八号)

第13条 (学校等の認定)

第7条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。

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