無線従事者規則 第十九条
(資料の提出等)
平成二年郵政省令第十八号
総務大臣は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2 前項の場合において、総務大臣は、第十三条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
(資料の提出等)
無線従事者規則の全文・目次(平成二年郵政省令第十八号)
第19条 (資料の提出等)
総務大臣は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2 前項の場合において、総務大臣は、第13条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。