クラウド六法無線従事者規則第二章 国家試験第四節 学校等の認定第十五条無線従事者規則 第十五条(認定書の交付)平成二年郵政省令第十八号総務大臣は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る学校等が第十三条に規定する基準に適合するものと認定をしたときは、認定書を交付する。