無線従事者規則 第十五条

(認定書の交付)

平成二年郵政省令第十八号

総務大臣は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る学校等が第十三条に規定する基準に適合するものと認定をしたときは、認定書を交付する。

第15条

(認定書の交付)

無線従事者規則の全文・目次(平成二年郵政省令第十八号)

第15条 (認定書の交付)

総務大臣は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る学校等が第13条に規定する基準に適合するものと認定をしたときは、認定書を交付する。

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