無線従事者規則 第十八条の二

(認定学校等の公表)

平成二年郵政省令第十八号

総務大臣は、第十五条の規定により認定した学校等並びに学部及び学科の名称(第十六条第一項の規定により変更の届出があった場合は、変更後のもの)、免除する資格の無線従事者国家試験の試験科目その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。この場合において、第十七条第一項の規定により認定を取り消した学校等及び前条第二項の規定により認定の効力が失われた学校等に係る公表は、それぞれ認定を取り消した日又は認定の効力が失われた日から三年を経過する日までとする。

第18条の2

(認定学校等の公表)

無線従事者規則の全文・目次(平成二年郵政省令第十八号)

第18条の2 (認定学校等の公表)

総務大臣は、第15条の規定により認定した学校等並びに学部及び学科の名称(第16条第1項の規定により変更の届出があった場合は、変更後のもの)、免除する資格の無線従事者国家試験の試験科目その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。この場合において、第17条第1項の規定により認定を取り消した学校等及び前条第2項の規定により認定の効力が失われた学校等に係る公表は、それぞれ認定を取り消した日又は認定の効力が失われた日から三年を経過する日までとする。

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