無線従事者規則 第十四条

(認定の申請)

平成二年郵政省令第十八号

前条の認定を受けようとする学校等の設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その学校等の概要その他の参考となる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 学校等の名称及び所在地 二 認定を受けようとする学校等の学部及び学科(専攻、コースその他の課程が置かれる学科にあっては、当該課程を含む。以下この節、次章及び第三章の二において同じ。)の名称 三 試験の免除を受けようとする資格の名称及び免除を受けようとする試験科目 四 設置者の名称又は氏名 五 認定を受けようとする学部及び学科に関する次の事項

2 前項に規定する申請書は、認定を受けようとする学部及び学科ごと並びに試験の免除を受けようとする資格及び免除を受けようとする試験科目(免除を受けようとする試験科目が複数のときは、その複数の試験科目)ごとに作成するものとする。

第14条

(認定の申請)

無線従事者規則の全文・目次(平成二年郵政省令第十八号)

第14条 (認定の申請)

前条の認定を受けようとする学校等の設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その学校等の概要その他の参考となる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 学校等の名称及び所在地 二 認定を受けようとする学校等の学部及び学科(専攻、コースその他の課程が置かれる学科にあっては、当該課程を含む。以下この節、次章及び第三章の二において同じ。)の名称 三 試験の免除を受けようとする資格の名称及び免除を受けようとする試験科目 四 設置者の名称又は氏名 五 認定を受けようとする学部及び学科に関する次の事項

2 前項に規定する申請書は、認定を受けようとする学部及び学科ごと並びに試験の免除を受けようとする資格及び免除を受けようとする試験科目(免除を受けようとする試験科目が複数のときは、その複数の試験科目)ごとに作成するものとする。

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