無線従事者規則 第十条

(試験の申請)

平成二年郵政省令第十八号

国家試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第四号様式の申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。この場合において、第七条の規定による試験の免除を申請する者は、初めて当該免除申請をする際に卒業証明書(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)及び科目履修証明書を、第八条第二項の規定による試験の免除を申請する者は別表第五号様式の経歴証明書をそれぞれ添付しなければならない。

2 指定試験機関がその試験事務を行う国家試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。

第10条

(試験の申請)

無線従事者規則の全文・目次(平成二年郵政省令第十八号)

第10条 (試験の申請)

国家試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第4号様式の申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。この場合において、第7条の規定による試験の免除を申請する者は、初めて当該免除申請をする際に卒業証明書(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)及び科目履修証明書を、第8条第2項の規定による試験の免除を申請する者は別表第5号様式の経歴証明書をそれぞれ添付しなければならない。

2 指定試験機関がその試験事務を行う国家試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。

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