市民農園整備促進法施行規則 第一条

(交換分合計画の決定手続)

平成二年農林水産省・建設省令第一号

市民農園整備促進法(以下「法」という。)第五条第二項の規定による認可を受けようとするときは、法第六条において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第五条第二項の同意があったことを証する書面、法第六条において準用する土地改良法第百二条第二項ただし書(法第六条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第六条において準用する土地改良法第百二条第三項ただし書(法第六条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第六条において準用する農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の三第一項前段の申出又は同意があったことを証する書面及び同項後段の同意があったことを証する書面 二 計画図 三 市民農園区域内にある土地の市民農園としての利用を確保するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面

第1条

(交換分合計画の決定手続)

市民農園整備促進法施行規則の全文・目次(平成二年農林水産省・建設省令第一号)

第1条 (交換分合計画の決定手続)

市民農園整備促進法(以下「法」という。)第5条第2項の規定による認可を受けようとするときは、法第6条において準用する土地改良法第99条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第5条第2項の同意があったことを証する書面、法第6条において準用する土地改良法第102条第2項ただし書(法第6条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第6条において準用する土地改良法第102条第3項ただし書(法第6条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第6条において準用する農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第13条の3第1項前段の申出又は同意があったことを証する書面及び同項後段の同意があったことを証する書面 二 計画図 三 市民農園区域内にある土地の市民農園としての利用を確保するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面

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