市民農園整備促進法施行規則 第七条
(測量又は検査の通知)
平成二年農林水産省・建設省令第一号
法第六条において準用する土地改良法第百十八条第一項の規定による通知は、立入りの目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2 法第六条において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間前項に掲げる事項を掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
(測量又は検査の通知)
市民農園整備促進法施行規則の全文・目次(平成二年農林水産省・建設省令第一号)
第7条 (測量又は検査の通知)
法第6条において準用する土地改良法第118条第1項の規定による通知は、立入りの目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2 法第6条において準用する土地改良法第118条第3項の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間前項に掲げる事項を掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。