市民農園整備促進法施行規則 第三条
(交換分合計画の定め方)
平成二年農林水産省・建設省令第一号
法第六条及び市民農園整備促進法施行令(以下「令」という。)第一条の規定により読み替えて準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限がある土地とする。
(交換分合計画の定め方)
市民農園整備促進法施行規則の全文・目次(平成二年農林水産省・建設省令第一号)
第3条 (交換分合計画の定め方)
法第6条及び市民農園整備促進法施行令(以下「令」という。)第1条の規定により読み替えて準用する土地改良法第101条第2項の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第109号)、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)、人事訴訟法(平成十五年法律第109号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)その他の法律の規定により処分の制限がある土地とする。