市民農園整備促進法施行規則 第二条
平成二年農林水産省・建設省令第一号
法第六条において準用する土地改良法第九十九条第五項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称並びに縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。
2 法第六条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
市民農園整備促進法施行規則の全文・目次(平成二年農林水産省・建設省令第一号)
第2条
法第6条において準用する土地改良法第99条第5項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称並びに縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。
2 法第6条において準用する土地改良法第99条第12項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。