市民農園整備促進法施行規則 第十条
(整備運営計画に記載すべき事項)
平成二年農林水産省・建設省令第一号
法第七条第二項第八号の農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 市民農園の開設の時期 二 法第七条第二項第一号に規定する土地に係る次に掲げる事項 三 市民農園施設の敷地に供するため、農地を農地以外のものにする場合又は農地を農地以外のものにするため若しくは採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、当該土地に係る次に掲げる事項 四 その他参考となるべき事項