指定講習機関に関する規則 第一条

(指定講習機関の指定)

平成二年国家公安委員会規則第一号

道路交通法(以下「法」という。)第百八条の四第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、取消処分者講習(法第百八条の二第一項第二号に規定する講習をいう。以下同じ。)、初心運転者講習(同項第十号に規定する講習をいう。以下同じ。)又は若年運転者講習(同項第十四号に規定する講習をいう。以下同じ。)ごとに、その全部又は一部について行うものとする。

第1条

(指定講習機関の指定)

指定講習機関に関する規則の全文・目次(平成二年国家公安委員会規則第一号)

第1条 (指定講習機関の指定)

道路交通法(以下「法」という。)第108条の4第1項の規定による指定(以下「指定」という。)は、取消処分者講習(法第108条の2第1項第2号に規定する講習をいう。以下同じ。)、初心運転者講習(同項第10号に規定する講習をいう。以下同じ。)又は若年運転者講習(同項第14号に規定する講習をいう。以下同じ。)ごとに、その全部又は一部について行うものとする。

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