指定講習機関に関する規則 第三条

(指定の公示)

平成二年国家公安委員会規則第一号

公安委員会は、指定を行ったときは、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び当該指定を行った年月日を公示しなければならない。

第3条

(指定の公示)

指定講習機関に関する規則の全文・目次(平成二年国家公安委員会規則第一号)

第3条 (指定の公示)

公安委員会は、指定を行ったときは、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び当該指定を行った年月日を公示しなければならない。

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