指定講習機関に関する規則 第九条

(講習業務規程の認可の申請等)

平成二年国家公安委員会規則第一号

指定講習機関は、法第百八条の六第一項前段の規定により講習業務規程(同項の講習業務規程をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該講習業務規程を添えて、これを公安委員会に提出しなければならない。

2 指定講習機関は、法第百八条の六第一項後段の規定により講習業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第9条

(講習業務規程の認可の申請等)

指定講習機関に関する規則の全文・目次(平成二年国家公安委員会規則第一号)

第9条 (講習業務規程の認可の申請等)

指定講習機関は、法第108条の6第1項前段の規定により講習業務規程(同項の講習業務規程をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該講習業務規程を添えて、これを公安委員会に提出しなければならない。

2 指定講習機関は、法第108条の6第1項後段の規定により講習業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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