指定講習機関に関する規則 第五条

(運転適性指導員)

平成二年国家公安委員会規則第一号

法第百八条の四第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 一 二十五歳以上の者であること。 二 運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号の運転適性指導をいう。以下同じ。)に使用する自動車等を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。 三 次のいずれにも該当しない者であること。 四 運転適性指導に従事した経験の期間が三年以上の者であること。 五 公安委員会が行う運転適性指導についての技能及び知識に関する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する運転適性指導についての技能及び知識に関する講習を終了した者であること。

第5条

(運転適性指導員)

指定講習機関に関する規則の全文・目次(平成二年国家公安委員会規則第一号)

第5条 (運転適性指導員)

法第108条の4第1項第1号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 一 二十五歳以上の者であること。 二 運転適性指導(法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。以下同じ。)に使用する自動車等を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。 三 次のいずれにも該当しない者であること。 四 運転適性指導に従事した経験の期間が三年以上の者であること。 五 公安委員会が行う運転適性指導についての技能及び知識に関する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する運転適性指導についての技能及び知識に関する講習を終了した者であること。

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