指定講習機関に関する規則 第十五条

(指定の取消しの公示)

平成二年国家公安委員会規則第一号

公安委員会は、法第百八条の十一第一項又は第二項の規定により指定講習機関の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第15条

(指定の取消しの公示)

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第15条 (指定の取消しの公示)

公安委員会は、法第108条の11第1項又は第2項の規定により指定講習機関の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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