指定講習機関に関する規則 第十八条

(連絡等)

平成二年国家公安委員会規則第一号

指定講習機関は、特定講習の実施について、公安委員会と密接に連絡するものとする。

2 公安委員会は、指定講習機関に対し、特定講習の適正かつ確実な実施が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

第18条

(連絡等)

指定講習機関に関する規則の全文・目次(平成二年国家公安委員会規則第一号)

第18条 (連絡等)

指定講習機関は、特定講習の実施について、公安委員会と密接に連絡するものとする。

2 公安委員会は、指定講習機関に対し、特定講習の適正かつ確実な実施が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

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