指定講習機関に関する規則 第十条

(講習業務規程で定めるべき事項)

平成二年国家公安委員会規則第一号

法第百八条の六第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 特定講習を行う時間及び休日に関する事項 二 特定講習を行う場所に関する事項 三 手数料の収納に関する事項 四 講習終了証明書の発行に関する事項 五 特定講習指導員の選任及び解任に関する事項 六 特定講習の実施の方法に関する事項 七 特定講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 その他特定講習の実施に関し必要な事項

第10条

(講習業務規程で定めるべき事項)

指定講習機関に関する規則の全文・目次(平成二年国家公安委員会規則第一号)

第10条 (講習業務規程で定めるべき事項)

法第108条の6第2項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 特定講習を行う時間及び休日に関する事項 二 特定講習を行う場所に関する事項 三 手数料の収納に関する事項 四 講習終了証明書の発行に関する事項 五 特定講習指導員の選任及び解任に関する事項 六 特定講習の実施の方法に関する事項 七 特定講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 その他特定講習の実施に関し必要な事項

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