被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第七条
(被疑者写真の閲覧)
平成二年国家公安委員会規則第九号
警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、被害者その他必要と認める者に対して被疑者写真を閲覧させることができる。
(被疑者写真の閲覧)
被疑者写真の管理及び運用に関する規則の全文・目次(平成二年国家公安委員会規則第九号)
第7条 (被疑者写真の閲覧)
警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、被害者その他必要と認める者に対して被疑者写真を閲覧させることができる。