被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第三条
(被疑者写真記録の送信)
平成二年国家公安委員会規則第九号
警察署長等は、前条第一項又は第二項の規定により被疑者写真記録を作成したときは、速やかに当該被疑者写真記録を警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。
2 府県鑑識課長は、被疑者写真記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、速やかに当該被疑者写真記録を警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。