被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第六条

(被疑者写真照会)

平成二年国家公安委員会規則第九号

警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、被疑者写真照会(警察庁犯罪鑑識官の管理する被疑者写真記録のうちから必要な被疑者写真記録を検索し、該当する被疑者写真記録を送信するよう求めることをいう。)を行うことができる。

第6条

(被疑者写真照会)

被疑者写真の管理及び運用に関する規則の全文・目次(平成二年国家公安委員会規則第九号)

第6条 (被疑者写真照会)

警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、被疑者写真照会(警察庁犯罪鑑識官の管理する被疑者写真記録のうちから必要な被疑者写真記録を検索し、該当する被疑者写真記録を送信するよう求めることをいう。)を行うことができる。

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