被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第四条

(被疑者写真記録の保管)

平成二年国家公安委員会規則第九号

警察庁犯罪鑑識官は、前条第二項の規定により被疑者写真記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

第4条

(被疑者写真記録の保管)

被疑者写真の管理及び運用に関する規則の全文・目次(平成二年国家公安委員会規則第九号)

第4条 (被疑者写真記録の保管)

警察庁犯罪鑑識官は、前条第2項の規定により被疑者写真記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

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