クラウド六法被疑者写真の管理及び運用に関する規則第四条被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第四条(被疑者写真記録の保管)平成二年国家公安委員会規則第九号警察庁犯罪鑑識官は、前条第二項の規定により被疑者写真記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。