湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第七条
(課税の対象)
平成三年法律第二号
法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、法人臨時特別税を課する。
(課税の対象)
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の全文・目次(平成三年法律第二号)
第7条 (課税の対象)
法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、法人臨時特別税を課する。