湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第三条

平成三年法律第二号

政府は、第七章に定めるところにより第四十八条第一項に規定する臨時特別公債の償還に充てるため、平成三年度において一般会計から国債整理基金特別会計に二千十七億四百八十六万五千円を繰り入れるほか、平成四年度から平成六年度までの間において九百九十一億六千百六十六万五千円に達するまでの金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

第3条

湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の全文・目次(平成三年法律第二号)

第3条

政府は、第七章に定めるところにより第48条第1項に規定する臨時特別公債の償還に充てるため、平成三年度において一般会計から国債整理基金特別会計に二千十七億四百八十六万五千円を繰り入れるほか、平成四年度から平成六年度までの間において九百九十一億六千百六十六万五千円に達するまでの金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。