湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第九条
(課税事業年度)
平成三年法律第二号
この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に終了する事業年度をいう。
2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 一 事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が十二月に満たない法人及び当該月数の合計が十二月を超える法人(次号から第五号までに掲げる法人を除く。)これらの法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度 二 指定期間内に新たに設立された法人(次号から第五号までに掲げる法人を除く。)指定期間内の日を含む事業年度 三 法人税法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等で指定期間内に同条第十三号に規定する収益事業を開始したもの(次号及び第五号に掲げる法人を除く。)その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度 四 指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。)その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度 五 指定期間内に合併をした法人で合併後存続するもの及び指定期間内の合併により設立された法人第一号又は第二号に定める事業年度に準ずるものとして政令で定める事業年度
3 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。