湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第二十四条

平成三年法律第二号

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第十九条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者

第24条

湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の全文・目次(平成三年法律第二号)

第24条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第19条第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者

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