湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第十一条
(各課税事業年度の法人臨時特別税の課税標準)
平成三年法律第二号
法人臨時特別税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。
2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額から年三百万円を控除した残額とする。
3 課税事業年度が一年に満たない法人に対する前項の規定の適用については、同項中「年三百万円」とあるのは、「三百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
4 第九条第二項各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、第二項の規定にかかわらず、同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する残額を当該最後の課税事業年度の月数で除し、これに次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数を乗じて計算した金額とする。 一 第九条第二項第一号に掲げる法人当該最後の課税事業年度開始の日から当該法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日以後一年を経過する日までの期間 二 第九条第二項第二号から第四号までに掲げる法人当該最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日までの期間 三 第九条第二項第五号に掲げる法人前二号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間
5 前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。