湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第十八条
(代表者等の自署押印)
平成三年法律第二号
法人税法第百五十一条の規定は、法人の提出する法人臨時特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書について準用する。
(代表者等の自署押印)
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の全文・目次(平成三年法律第二号)
第18条 (代表者等の自署押印)
法人税法第151条の規定は、法人の提出する法人臨時特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書について準用する。