湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第十四条

(課税標準及び税額の申告)

平成三年法律第二号

法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 一 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額 二 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した法人臨時特別税の額 三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2 法人税法第百四十五条において準用する同法第七十四条第一項の規定は、外国法人の前項の規定による申告書の提出期限について準用する。

3 法人税法第七十五条及び第七十五条の二(これらの規定を同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の第一項の規定による申告書の提出期限について準用する。

4 租税特別措置法第六十六条の三の規定は、前項において準用する法人税法第七十五条の二(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人の第一項の規定による申告書に係る課税事業年度の法人臨時特別税について準用する。

第14条

(課税標準及び税額の申告)

湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の全文・目次(平成三年法律第二号)

第14条 (課税標準及び税額の申告)

法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 一 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額 二 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した法人臨時特別税の額 三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2 法人税法第145条において準用する同法第74条第1項の規定は、外国法人の前項の規定による申告書の提出期限について準用する。

3 法人税法第75条及び第75条の2(これらの規定を同法第145条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の第1項の規定による申告書の提出期限について準用する。

4 租税特別措置法第66条の3の規定は、前項において準用する法人税法第75条の2(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人の第1項の規定による申告書に係る課税事業年度の法人臨時特別税について準用する。

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