湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第十条

(納税地)

平成三年法律第二号

法人の法人臨時特別税の納税地は、当該法人の法人税法第一編第六章の規定による法人税の納税地とする。

第10条

(納税地)

湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の全文・目次(平成三年法律第二号)

第10条 (納税地)

法人の法人臨時特別税の納税地は、当該法人の法人税法第一編第六章の規定による法人税の納税地とする。

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