欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第2条
(出資等)
欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(平成三年法律第二十二号)
第2条 (出資等)
政府は、銀行に対し、千四百四十七億五千四百九十一万二千五百円の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第18条1に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。
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