救急救命士法 第三条

(免許)

平成三年法律第三十六号

救急救命士になろうとする者は、救急救命士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(第三十四条第五号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。

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第3条

(免許)

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第3条 (免許)

救急救命士になろうとする者は、救急救命士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(第34条第5号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。

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