救急救命士法 第二十三条

(指定の取消し等)

平成三年法律第三十六号

厚生労働大臣は、指定登録機関が第十二条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十二条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 二 第十三条第二項、第十五条第三項又は第十九条の規定による命令に違反したとき。 三 第十四条又は前条の規定に違反したとき。 四 第十五条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。 五 次条第一項の条件に違反したとき。

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第23条

(指定の取消し等)

救急救命士法の全文・目次(平成三年法律第三十六号)

第23条 (指定の取消し等)

厚生労働大臣は、指定登録機関が第12条第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第12条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 二 第13条第2項、第15条第3項又は第19条の規定による命令に違反したとき。 三 第14条又は前条の規定に違反したとき。 四 第15条第1項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。 五 次条第1項の条件に違反したとき。

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